改正スポーツベッティングまとめ基本法に対する意見
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著者
キム・イソク 2004-11-19
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1問題提起中
ヨム・ドンヨン議員を含む国会議員45人は、2004年8月9日に「スポーツベッティングまとめ政策基本法改正案」を提案した。この法案の要点は次のとおりである。 1) スポーツベッティングまとめの機会均等を確保するため、性別、宗教、年齢、社会的身分、出身地域、学校、結婚、妊娠などを理由とする差別があってはならない。 2) 募集およびスポーツベッティングまとめに関連するすべての文書には、業務に直接関係しない前述の禁止された差別事項が含まれていてはなりません(業務に関連するとみなされる場合は性別と年齢を除きます)。 3) 50 人以上をスポーツベッティングまとめするスポーツベッティングまとめ主は、職場を含めてはなりません。新規採用者の20%以上を大都市・道管内の地方大学(国土均衡発展特別法第12条に基づく地方大学をいう)の卒業生として優先採用するよう努めることを勧告する。 4) 労働大臣には調査し、是正措置を命令する権利が与えられる。 5) この規定に違反したスポーツベッティングまとめ者は2,000万ウォン以下の罰金に処され、調査に協力しなかった場合、是正命令に従わなかった事業主には300万ウォン以下の罰金が科せられる。
この法案が提案されているという事実は、地方大学の学生の就職の困難さを反映している。しかし、地元の大学生の就職難がそのような強行法で解決できるのか、補助金など他のインセンティブを求めるのが望ましいのか、それとも「ビジネスに優しい環境」を作り投資を促すことでスポーツベッティングまとめの機会を増やす方が良いのか、などについては多くの意見の相違があるだろう。さらに、この種の法律は、経営の自由の核心であるスポーツベッティングまとめの自由を制限するものであるため、「ビジネスに適した国」を作るという国の政策目標と矛盾し、投資を阻害する可能性があるため、長期的にスポーツベッティングまとめを削減するリスクが高い。
この改正法は起業家精神の中核も制限している。起業家精神の核心は、ビジネスチャンスを敏感に察知し、それに基づいて行動した結果に対して最終責任を負うことであると言えます。起業家精神を構造的に見れば、そのような敏捷性(機敏性についての機敏さ)を持った人材を認識する能力であると言えるので、スポーツベッティングまとめに対する法的規制は起業家精神を発揮すべき経営の基本事項に対する規制にほかならない》
2問題と考えられる代替案
A。 「不当な差別」とは何ですか?
スポーツベッティングまとめの機会均等の保障を定めた現行のスポーツベッティングまとめ政策法第19条には、「使用者は、労働者の募集及びスポーツベッティングまとめに当たつては、性別、宗教、年齢、社会的身分、出身地又は学歴等を理由とする差別をしてはならないとともに、スポーツベッティングまとめの機会均等を保障しなければならない」と規定されている。改正案ではこうした理由に加え、結婚や妊娠を理由とした差別を禁止し、募集や採用の際に業務に関連すると認められる場合に限り性別や年齢を記載できるようにした。したがって、この法案が可決されれば、採用時に入社希望者の大学、性別、年齢などを知り、または記載した場合は2000万ウォン以下の罰金に処されることになる。
まず第一に、卒業した大学は仕事のパフォーマンスとは何の関係もないと考えるのは正しいでしょうか?労働経済学においては、出身学校は将来の労働パフォーマンスの優れた代理変数であり、学校教育は労働者を差別化する選別装置として機能し、その意味での情報を提供するものとみなされている。ある人物が特定の企業にどれだけ貢献できるかを事前に知ることは不可能であるため、優秀な人材の確保は企業の将来を左右する重要かつ困難な課題であり、多大な費用と労力を必要とします。 「出身校」に関する情報により、これらのコストが削減されます。
確かに、その人が卒業した大学によって、その人が将来どれだけ会社に貢献するかが明確に示されないのは事実です。ただし、卒業した大学を知っていることが、知らない場合に比べて、これらの決定を下す際に平均して本当に役立つのであれば、各企業がこの情報を活用して自社に適した人材を見つけることを妨げるものではないはずです。
B目的は「経済的弱者」を守ることですか?
「不当な差別」を生産性と関係のないものに対する差別と捉えると、奇妙な偏見によって不当な差別を続ける企業は長期的には市場から追い出されるでしょう。 시장은 편견을 벌한다。市場における自由とは、たとえそれが後で間違っていたことが判明したとしても、競争実験を行い、自分の考えに従って自分の財産について決定を下す自由を意味します。どのように採用するか、どのような情報が欲しいかを決めるのは株主の代表者である経営陣です。どの学校に通ったかが、どの人の生産性が高いかについての情報として価値がないかどうかを誰が判断するのでしょうか?そして、誰がより優れた判断を期待できるでしょうか? 주주의 대리인인 경영자인가?彼らは法律ですか、それとも法律を提案した人々ですか?
こう考えると、この法改正は「不当な差別」ではなく、いわゆる「経済的弱者」を保護することを目的として提案されたことが理解できます。しかし、それにもかかわらず、現実にはその目的を達成するための手段として、強行規制や調査・是正命令、罰金などの懲罰的手段が選択されているのは問題である》
改正法案の目的が「経済的弱者」にスポーツベッティングまとめの機会を提供することであるとしても、より効果的な方法は、強制的かつ懲罰的な規制ではなく、補助金の支給など、スポーツベッティングまとめ主にそうするためのインセンティブを与えることである。さまざまな法律や制度は、関係者が自主的に遵守する動機があれば、望ましい効果を達成できます。規制に関する研究から得られる一般的な結論は、規制が施行された場合、規制の対象者が回避手段を見つけるだけでなく、監視コストが増加し、その結果生じる副作用がより深刻になるということです。
もちろん、この場合も、法律を通じて補助金の支払いを一般化することが望ましいかどうかは別の問題です。中央政府の財政投入が必要となるだけでなく、逆差別や不当な差別の問題が再び再発する可能性もあります。彼らは地元の大学の卒業生ではないため、100人中20人のリストから除外され、「不当な」差別を受け、新規採用から排除される可能性がある。逆説的ですが、不合格になった応募者の親が支払った税金は、地元の大学の卒業生をスポーツベッティングまとめするための補助金として使用できます。
特定の地方公共団体が、地域経済の活性化や地元卒業生のスポーツベッティングまとめ促進を図るため、特定の企業を誘致する際に一定の便宜を図り、その見返りに地元大学卒業生の一定割合をスポーツベッティングまとめする契約を結ぶことは、補助金の支給を定める法案を作成するよりも問題が少ないと言える。しかし、20%ルールのせいで、補助金がなければ選ばれるはずだった人や、事業主の判断で会社に貢献してくれる可能性が高い人材が選ばれないなど、人材配分の問題は依然として残っています。
3要約と結論
前述したように、この法案は、「不公平な」差別を是正するという観点と、「均衡ある発展」の観点から弱者を保護するという異なる観点が混在しているため、内部の一貫性を保つのが難しいように思われます。なぜなら、「均衡ある発展」という目標は「不当な」差別につながる可能性があるからです。
選考の過程で誰を選ぶか、どのような情報を見て判断するかという事項は、基本的に第三者が介入できない事項である。 これは、企業の自由な競争の過程における企業活動の根幹をなすものであると言えます。最終的には、「出身大学」に関する情報が、採用される人材の将来的に会社に貢献する潜在的な能力に関する重要な情報であるかどうかを判断するのは、株主の代表者である経営陣にかかっています。
経済的弱者を保護する政策が社会政策の観点から必要であると判断されたとしても、事業主を軽犯罪を犯したかのように扱って罰則を課すよりも、意思決定権の制限を補うことにより効果が期待できる。もちろん、この場合でも、すべての企業が遵守しなければならない法律として規定するかどうかは慎重に検討する必要があります。
Iseok Kim (韓国サイバー大学、経済学)
