CFE ホーム

スポーツベッティング勝ち方取引委員会、行政訴訟で敗訴…今年の罰金返還率は963%、不名誉。

著者
スポーツ賭博 2019-12-31 , メディア ペン

スポーツベッティング勝ち方取引委員会は状況証拠に基づいて共謀事件を処理する裁判所、刑事事件に従って処理される

専門家: 「訴訟の敗訴率と返金率の増加は、スポーツベッティング勝ち方取引委員会が不当な措置を講じていることを意味します。」




▲ 年度別罰金受領現況/資料=国会予算処、2020年政務委員会予算案分析


31日、国会予算処の2020年政務委員会予算分析資料によると、2015年以降スポーツベッティング勝ち方取引委員会からの罰金還付額は毎年1400億~3000億ウォンに上る。今年は7月までのデータしかないので単純比較は難しいが、罰金2,238億9,800万ウォンを賦課した後の返還額は2,155億7,800万ウォンで9628%だった。


驚くべき事実は、昨年の還付前の受入総額は3836億2800万ウォンだったが、還付額は1442億8600万ウォンだったということだ。実際、今年の払い戻し額は増加しました。


▲罰金返還事由別返金額推移/資料=国会予算処2020年政務委員会予算案分析


では、なぜスポーツベッティング勝ち方取引委員会は毎年数千億ウォン相当の罰金を徴収するのでしょうか?罰金返還の理由は、相次ぐ行政訴訟の敗訴と職権取り消しによるもの。スポーツベッティング勝ち方取引委員会の職権取消による還付額は、2015年から今年7月までに2360億7100万ウォンで、全体の18.2%を占めた。行政訴訟敗訴による還付金は1兆462億ウォンで805%を占める。


▲ 2013年から2018年6月までの行政訴訟の敗訴理由と類型の分析/資料=スポーツベッティング勝ち方取引行政訴訟事件の分析を通じた業務能力の向上に関する研究


スポーツベッティング勝ち方取引委員会が韓東大学法科大学院のチョ・ヘシン教授に委託した「スポーツベッティング勝ち方取引行政訴訟事件の分析を通じた業務能力向上方策に関する研究」によると、2013年から昨年6月までにスポーツベッティング勝ち方取引委員会が敗訴した行政訴訟事件は計183件あった。損失の種類は「違法判断(計140件、765%)」と「裁量権の濫用(計39件、213%)」に大別される。


違法判決のうち、具体的には、△証拠の判断(69件、377%)△法原則の解釈(66件、361%)△法令の誤った適用(5件、27%)である。裁量権濫用は、△関連売上高の算出(22件、12%)△重要性と、△罰金の加重・減額の水準に関する(11件、6%)△罰金の賦課決定の水準-支払い能力等の考慮-(3件、16%)△自主申告の有無に関する(3件、16%)に分けられる。


なぜ裁判所が行政訴訟でスポーツベッティング勝ち方取引委員会の側に立たないのかは明らかです。裁判所とスポーツベッティング勝ち方取引委員会では法原則の解釈・適用が異なるためである。行政訴訟の半数以上は共謀事件(不当な共同行為)である。


競争当局であるスポーツベッティング勝ち方取引委員会は、暗黙の合意または共謀とみなされる可能性のある状況証拠を使用して事件を処理するのが慣例となっている。しかし、本研究の責任者であるチョ・ヘシン教授は、裁判所は不当な共同訴訟の証明や不当性を証明するための証拠の判断に関連した合意を認定する場合、刑事事件と同様に扱うと説明している。


このため、スポーツベッティング勝ち方取引委員会は、直接証拠を確保するために、捜査から審決、訴訟に至る過程において、市場の状況、慣行、事件の経過等に関する情報を説明する必要があると指摘されている。


▲2013年から2018年6月までの判例別スポーツベッティング勝ち方取引委員会勝訴率/資料=スポーツベッティング勝ち方取引行政訴訟事件の分析を通じた業務能力の向上に関する研究


さらに、スポーツベッティング勝ち方取引委員会は、等級が高く罰金が高額であるほど、裁判で負ける可能性が高いことを発見した。 2013年から昨年6月まで、全国の地方裁判所と高等裁判所におけるスポーツベッティング勝ち方取引委員会の勝訴率はそれぞれ9474%と9142%に達したが、最高裁判所では6336%にとどまった。




罰金額別の成功率は、罰金が課されていない場合は907%、罰金が1億ウォン未満の場合は80%である。しかし、100億ウォン超500億ウォン未満の訴訟は6087%にとどまり、500億ウォンを超える訴訟は5714%にとどまっており、スポーツベッティング勝ち方取引委員会は巨額の訴訟に弱いという評価につながっている。


KAIST経営工学科のイ・ビョンテ教授はフェイスブックで、「スポーツベッティング勝ち方取引委員会が裁判を起こせば課せられた罰金の半分も取り戻すことができないのが現実だ」「不当な調査で企業に嫌がらせをすることが多いスポーツベッティング勝ち方取引委員会では決してスポーツベッティング勝ち方な取引環境を作ることはできない」


国民大学経済学部のリュ・ジェウ教授は、「前年に比べて罰金徴収額が減少しているのに、還付絶対額が増加しているのは、罰金の減少を補う意図があるのか疑問だ」と指摘した。さらに、「裁判所が罰金返還決定を理由にスポーツベッティング勝ち方取引委員会に不利な判決を下したということは、スポーツベッティング勝ち方取引委員会が法律を不当に適用していることを意味する。」



パク・ギュビン記者