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スポーツベッティング日本向け企業研究所、「第22回国会は労働市場の柔軟性を通じて質の高い雇用を確保しなければならない」

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スポーツ賭博 2024-02-05 , 文化日報

スポーツベッティング日本向け企業研究院のユン・ジュジン政策専門家は1日、「給与ルパン防止法」に関する政策提案報告書を発表した。このレポートは、2016 年から継続的に議論されている「労働改革」に関連して、現在の法制度の内容と代替立法案を分析します。


ユン・チュジン政策委員はまず、労働基準法第23条によると、解雇は以下の3種類に大別できると説明。


報告書によると、解雇の場合、適用基準と妥当性の判断は比較的客観的である。倒産など必ずしも緊急を要する事態でなくても、経営状況から人員削減が合理的と判断される場合には解雇を認めるのが司法の立場である。ただし、認定要件には、事前の解雇を回避するための努力、解雇の合理的な選択、解雇の 50 日前までの労働組合の代表者への通知が含まれます。



政策委員のユン・ジュジン氏は、労働基準法は法律規定を通じて普通解雇と懲戒解雇の正確な概念を規定していない、と指摘する。解雇に「正当な理由」があれば、普通解雇も懲戒解雇も可能ですが、就業規則に成績の悪い従業員に対する懲戒解雇の規定を設けただけでは、その実効性が認められるわけではありません。 



就業規則に業績不振に対する懲戒規定がない場合は、通常の解雇に頼らなければなりません。企業は、仕事上のスキルが著しく不足している、同僚と頻繁に意見が相違する、コラボレーションが難しい性格などの理由で従業員を解雇することがあります。しかし、ユン・チュジン政策委員は、当該理由が労働基準法第23条の意味における「正当な理由」に該当するかどうかは別問題であると指摘した。 「正当な理由」を証明する責任は雇用主にあるため、問題の労働者の実際のパフォーマンスの低さを特定し判断できる裏付けデータと記録が重要な変数として機能するという見解です。 


スポーツベッティング日本向け企業研究院は、朴槿恵政権時代に労働改革の一環として発表された「二大指針」の中で、低パフォーマンス労働者の通常解雇をより柔軟にする取り組みが最も顕著だったと説明している。雇用労働部は2016年1月に「公正な人事管理指針」を公布した。労働基準法はそのままだが、現場適用に関する政府の指針が変更され公布された。 

このガイドラインは、1年8か月後の2017年9月に文在寅政権によって正式に破棄された。以来、尹錫悦政権は発足と同時に労働改革を三大改革課題の一つとして最前面に掲げてきた。 


ユン・チュジン政策委員は、解雇問題はいまだ本格的に議論されておらず、国会レベルでの労働基準法改正の動きが主に解雇事由を厳格化するための「規制の強化」に焦点を当てていると指摘した。第18代国会では、低成績労働者の普通解雇をより柔軟かつ容易にするための法改正の動きは見られにくいという立場だ。]


さらに、スポーツベッティング日本向け企業研究所は、一般に知られているような「解雇を容易にする」ことは、労働者の権利と利益、雇用の安全を損なう措置ではないと主張している。解雇が容易であればあるほど、雇用の機会が増え、企業がよりダイナミックになり、最終的には労働者にとって好ましい結果につながると説明されています。


もちろん、無差別解雇の乱用は社会的に不適切であるという指摘もある。ただし、従来のように労働基準法第 23 条の「正当な理由」という抽象的かつ曖昧な表現に基づいて普通解雇や懲戒解雇が行われることは望ましくないことを強調する。無用な法的紛争の可能性を最小限に抑え、企業の予見可能性を高めるために、労働基準法第23条をさらに明確化する必要がある。


最後に、報告書は、労働市場の柔軟性を確保するための最も基本的かつ基本的な手段は、解雇を促進することで雇用の負担を軽減することであると説明している。一時解雇がより困難になるにつれ、企業は非正規労働者の雇用を好むようになるため、質の高い雇用の減少につながる可能性がある、というのが立場だ。したがって、第22代国会は、解雇に対する先入観を打破し、スポーツベッティング日本向けな労働市場を確保するために労働基準法の改正に積極的に取り組むことを提案する。



文化ニュース記者パク・ソンヘ