スポーツベッティング勝ち方プレー法、「外国の事前規制に従う」リスク…公正取引委員会による検証の前提条件として事後規制が必要
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著者
無料企業研究所 2025-08-11
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- [プレスリリース] スポーツベッティング勝ち方ラインプレイ法、「外国の事前規制に従う」リスク…公正取引委員会による検証の前提として事後規制が必要。hwp
[プレスリリース] スポーツベッティング勝ち方ラインプレイ法、「外国の事前規制に従う」リスク…公正取引委員会による検証の前提として事後規制が必要。hwp
- 両面市場プラットフォーム業界の優位性 ≠ 市場シェア
- 自社優遇、抱き合わせ販売、マルチホーミング制限…競争促進効果あり
- EU/ドイツスタイルの「事前スポーツベッティング勝ち方」、そのまま適用、「不適合」公正取引委員会による検証の対象となる事後スポーツベッティング勝ち方に適している
- スポーツベッティング勝ち方の設計と施行は、利便性ではなく、合理的な根拠と市場の特性に基づく必要があります
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報告書によると、現在提案されている法案は、市場シェアなどに基づいて「支配的なプラットフォーム」を推定または事前に指定した上で、▲社内優遇、▲抱き合わせ、▲マルチホーミング制限、▲優遇要求の4つの行為を原則禁止し、プラットフォームに正当性の立証責任を課す内容となっている。ただし、この手法は、国内のプラットフォーム市場構造、競争状況、消費者福祉効果等を十分に考慮せずに導入される危険性があります。
チョン・フェサン教授は、「国内プラットフォーム市場における米国の大手プラットフォームのシェアは高くなく、ネイバー、カカオ、クーパンなど国内企業間の競争が激しい」とし、「EUのデジタル市場法(DMA)やドイツの競争防止法(GWB)など、あらかじめ指定されたスポーツベッティング勝ち方がそのまま適用されると、国内企業だけを過度にスポーツベッティング勝ち方する結果になる可能性がある」と警告した。
さらに、4 つの禁止行為はすべて、競争を制限するだけでなく、実際に競争を促進し、消費者福祉を向上させる可能性があると分析されました。例えば、自社優遇は価格引き下げやサービス品質の向上につながり、セット販売は範囲の経済により消費者の利便性を高めることができます。したがって、法律における「自然違法性」の原則を適用する場合には、合理的な根拠が提供されなければならないと主張された。
チョン・フェサン教授は、「プラットフォームスポーツベッティング勝ち方は国際的な動向に従うだけでなく、韓国市場の特性と競争構造に応じて設計されるべきである」と強調した。同氏はさらに、「特に、競争制限の法的推定は、強制執行の便宜ではなく、合理的な根拠に基づくべきである。」
自由企業研究院(チェ・スンノ理事長)は、「この報告書が今後のプラットフォーム政策議論においてプラットフォーム市場の特徴をより明確に分析し、同時にスポーツベッティング勝ち方の有効性と副作用を検討する機会となることを期待している。」
