【レポート】二元代表スポーツベッティングまとめサイト制度など商法改正の動きに経済界が懸念
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スポーツ賭博 2006-06-05 , 聯合ニュース、@
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全経連によると、法務部の商法改正特別委員会がまとめた案には、子会社取締役の過失について親会社の株主がスポーツベッティングまとめサイトを起こすことができる二元代表スポーツベッティングまとめサイト制度や、登記上の取締役ではなく実際に経営を行う執行役員が会社経営の法的責任を負う執行役員制度が導入されている。
全経連経済調査本部長のイ・スンチョル氏は、「政府の改正案は二重代表スポーツベッティングまとめサイトの対象となる母子の取引関係を50%以上の出資者に限定しているため、実際の適用範囲は多くないと予想される。しかし、将来的には公正取引法や証券取引法を通じて適用範囲を拡大する可能性があり、執行役員制度も適用される可能性がある」と指摘した。任意制度として選択されているが、将来的には特別法によって強制的に導入される可能性が懸念される。」
彼らは、政府の商法改正が拒否権株、議決権制限株、償還株などのさまざまな種類の株の導入を可能にし、企業金融を促進したと前向きに評価した。
しかし、李理事は、「実際、当社が直面している問題の中で、資金調達よりも経営権の防衛が急務であることが分かるが、今回の改正案に黄金株、議決権の差、ポイズンピルなどの経営権の防衛に関する規定が盛り込まれていないのは残念だ。」
全国経済人連合会は、今回の議論の結果を踏まえ、6月に再度企業の意見を集約し、法務部と政策を協議するとともに、7月初めに開催される公聴会を通じて経済界の立場を積極的に明らかにする予定である。
一方、自由企業研究所は4日に発表した「二元代表スポーツベッティングまとめサイト導入の是非」と題した報告書で、「二元代表スポーツベッティングまとめサイト制度は非上場企業の経営陣による不法行為を一定程度抑制できるが、企業の法人格を否定することで企業法制の根幹を揺るがし、非上場企業の経営効率や企業競争力を低下させ、非上場企業主導のスポーツベッティングまとめサイトの乱用を招く恐れがある」と指摘した。意図した方向に統治構造を変えようとする市民団体。」主張した。
自由企業協会は、「アメリカ式の二元代表スポーツベッティングまとめサイトは各州の会社法で認められた制度ではなく、各州の裁判所の判例に応じて認められるか否かされる」と指摘した。 「アメリカの学者の間でもまだ明確な定説がなく、検証もされていない制度です。日本でも導入の議論はありましたが、子会社役員の違法行為を抑止するには既存の代表スポーツベッティングまとめサイトだけで十分であるという理由で法制化には至っていません。」
チュ・ワンフン記者 cwhyna@ynacokr
