[レポート] 商法公聴会「自主スポーツベッティング365対企業小切手」の緊張
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スポーツ賭博 2006-07-05 , 聯合ニュース、@
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特に、子会社の不正行為を理由に親会社の株主が直接訴訟を起こすことを可能にする二元代表訴訟制度と、会社の選択により取締役会と執行委員が会社の監督と執行を分掌することを可能にする執行役員制度が重要な争点となった。
リーマン・ブラザーズ証券のオム・ジュノ取締役は4日午後、ソウル汝矣島証券先物取引所で法務部が開催した企業商法に関する公聴会で、「二元代表訴訟制度が導入されると、コーポレート・ガバナンスを変えようとする利害関係者からの『脅迫訴訟』が過剰に発生し、企業の大胆な行動が困難になるという懸念がある」と主張した。決定。」
一方、ハンヌリ法律事務所のキム・ジュヨン代表は、「改正案には、子会社の取締役会の議事録を親会社の株主が閲覧できるようにするなど、スポーツベッティング365陣の不当行為を摘発するための措置を追加すべきだ」と述べ、二元代表訴訟制度の「強化」を主張した。
スポーツベッティング365権を積極的に保障する一環として、会社に損害を与えた取締役の賠償責任を年収の6倍以下に制限する改正内容も議論の対象となった。オム取締役は「取締役の責任強化の流れとバランスをとり定款に沿って」と述べた取締役の責任を軽減することが望ましい」と一方、キム弁護士は「取締役が会社に与えた損害のかなりの部分を軽減しているため、責任あるスポーツベッティング365は大きく後退するだろう。」
執行役員制度については「削除」から「補充」までさまざまな意見が出た。 キム・ジュヨン弁護士は、「改正案には兼職禁止の規定がないため、『代表執行役と取締役会議長』の形態が存続し、会社の業務執行機能と監督機能が分離されない可能性があり、補充が必要である。」
ソン弁護士は、「上場企業の支配株主一族が、新規非上場企業の拒否権を持つ株式を子弟に発行し、不当な支援によって企業規模を拡大して上場させた場合、その株式がスポーツベッティング365権の不法相続に悪用される可能性がある。」
アン・ヒ記者 playerahn@ynacokr
