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改正スポーツベッティングやり方、株主の所有権と財産権の直接の侵害

著者
スポーツ賭博 2023-07-10 , GP韓国


ここで、親会社株主は、非上場会社の場合は発行済株式総数の1%以上、上場会社の場合は発行済株式総数の05%以上を6か月以上保有する必要があります。訴訟の対象には子会社の取締役だけでなく、子会社の発起人、執行役員、監査役、清算人も含まれる。


総資産2兆ウォン以上の上場会社または総資産1000億ウォン以上の上場会社で監査委員会を設置する場合は、上記のようにスポーツベッティングやり方が改正された。改正前のスポーツベッティングやり方では、監査委員となる取締役候補者とそうでない取締役候補者を区別せず、一括して選出し、その中から監査委員を選任していたため、筆頭株主の議決権の3%制限は大きな影響を与えなかった。一方、改正後のスポーツベッティングやり方では、当初の監査委員の選任と同時に3%ルールが適用されることとなり、少数株主の意思によって監査委員が選任される可能性が高まっています。


報告書を執筆した自由企業研究所の政策専門家ユジン・ユン氏は、「スポーツベッティングやり方の改正は株主の所有権、財産権、経営権を侵害している」と評価した。株式会社という会社の所有権は基本的に「株主」に帰属します。保有株式の量に等しい所有権を認めることは、市場経済秩序の一般原則です。政治的民主主義は一人一票制ですが、株主資本主義は一株一票制です。保有株式にかかわらず、各株主の議決権をわずか3%に制限することは、株主の所有権と所有権に基づいて行使できる経営権を事実上脅かすことになる。憲法第37条第2項は、「自由及び権利の本質的内容は、これを侵してはならない」と規定しています。市場経済秩序において、所有権は不可欠な権利です。これが、3%の投票権の「違憲性」をめぐる論争が繰り返される理由である。


これは『株主平等の原則』に違反しているとの指摘もある。2018年のDa9920判決では、最高裁判所は「企業との法的関係においては、株主はその保有する株式数に応じて平等に扱われなければならない。これに違反して一部の株主のみに優越的な権利や便益を与えるという企業の契約は、特別な事情がない限り無効である」との判決を下した。筆頭株主の場合は特別関係者との株式の合算により議決権が制限されるが、一般株主は同様の規制を受けず、優越的な地位を享受できる。


ユン専門官は、スポーツベッティングやり方改正の2つの目的に触れ、「少数株主の参加が低く、企業の経営権が脅かされ、外部勢力の介入の可能性が高まっている」と説明する。このスポーツベッティングやり方改正には主に 2 つの目的があります。一つ目は、大株主に対する監視・チェックです。 2つ目は、少数株主の参加拡大です。このため、筆頭株主及び関係者の議決権を制限する一方、複数代表訴訟制度や監査委員の別選等により少数株主の参加の機会を拡大しております。しかし、その結果、当初意図していた少数株主の参加拡大と権利強化は実現せず、投機資本やアクティビストファンドによる経営権の脅迫や介入の可能性が高まる懸念が高まるばかりである。】


ユン専門官は、これらの懸念は監査役および監査委員の社内における強い権限と地位によるものであると説明しました。監査業務の名のもとに社内の基幹技術や経営関連情報に自由にアクセスでき、悪意を持って主要な投資判断を妨害する可能性があるからだ。一方、3%の議決権制限により監査役を選任しない企業が増えており、議決権の定足数を満たしておらず、この規制が企業経営をさらに困難にするだけだとの不満も高まっている。


1961年に創設された3%ルール、韓国のみに存在するガラパゴス規制


物議を醸している3%ルールは、1961年に「国家再建最高会議立法司法委員会」によって制定された最初のスポーツベッティングやり方で初めて国内法に導入された。では、海外の主要国の状況はどうなっているのだろうか?韓国産業経済貿易研究院が2013年に発表した<企業成長促進のための企業制度に関する調査結果>によると、主要国のスポーツベッティングやり方の中には、監査役や監査委員の任命時に大株主や筆頭株主、特別関係者の議決権を制限する規定を見つけるのは困難であることが判明した。全国経済人連合会も、米国、英国、ドイツ、フランス、日本などG5諸国の関連法を調査した結果、監査委員の個別任命や大株主の議決権制限に関する立法例は見つからなかったと発表した。経済界は「議決権3%制限」規制の早期撤廃を求めている。大韓商工会議所が2022年に上場企業336社を対象に「最近の株主総会の困難と株主活動の変化」について調査した結果、回答企業の682%が監査委員の別選制により困難を経験していると回答した。


GP Korea パク・ハンヨン記者