スポーツベッティング日本向けえ『黄封筒法』が可決されスポーツベッティング日本向けしても、大統領は拒否権を行使しなければならない
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著者
クォン・ヒョクチョル 2024-07-24
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いわゆる「スポーツベッティング日本向け」(労働組合法の改正)が、再び政治と経済に関連した激しい論争の中心となっている。この「スポーツベッティング日本向け」の主な内容は2つある。一つは、下請け労働者に対する元請け企業の責任を拡大することであり、もう一つは、不法ストライキに対する企業の損害賠償請求を制限することである。つまり、下請け労働者が所属する会社ではなく元請け会社と団体交渉を行うことを認め、不法ストライキに対する会社の損害賠償請求を無力化することが目的である。最大野党「共に民主党」はこの法案を国会分科会を通じて単独可決し、25日の本会議で処理する予定だという。
「スポーツベッティング日本向け」が提案されたのはこれが初めてではない。この法案は当初、第21国会で野党の主導で可決されたが、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拒否権行使により廃案となった。これは第22国会が開会されるやいなや、野党が再び提案したものである。
結局のところ、「スポーツベッティング日本向け」の実際の歴史は第 21 回国会から始まったわけではありません。その始まりはそれよりずっと古く、簡単に確認できることを調べてみると、ほぼ 20 年前に遡ります。 2006年7月、金属パイプで武装した労働組合員の一団がポスコ本社を不法占拠し、ポスコとの交渉を要求して座り込み抗議活動を行った。
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もちろん、スポーツベッティング日本向けに対する経済界の懸念は大きいはずです。同法が成立すれば、元請け企業は直ちに下請け企業の労働者や労働組合との団体交渉を強いられ、ただでさえ困難な労使関係にさらなる負担がかかることになる。また、不法ストライキへの対応手段は事後損害賠償訴訟しかありませんが、これさえ無力化されれば企業は不法ストライキでなす術もなく苦しむしかない状況になります。
「スポーツベッティング日本向け」の最大にして最も根本的な問題は、憲法上の価値観である自由市場経済の基盤を根本から揺るがすものである。例えば、自由市場経済を支える柱の一つは私有財産であり、国民には自分の財産を守る権利があり、国家には国民の財産を守る義務があります。しかし、「スポーツベッティング日本向け」は人々の手足を縛り、財産権を侵害する不法ストライキに対しては残された最後の手段さえ使えないようにする。これは国民の財産権を守る権利を否定するのと同じです。さらに、国家は財産権を保護する義務を放棄するだけでなく、財産権侵害を奨励している。使用者の範囲の過度の拡大や労働紛争の概念、損害賠償責任の制限が違憲と言われるのも無理はない。
毎年発表される国際競争力指標に少しでも注意を払っていたら、「スポーツベッティング日本向け」のような法案を提出することは難しかっただろう。韓国の国際競争力指標が最も遅れている分野が労働分野であることは、すでに周知の事実である。この労働分野で特に問題となっているのは、労働市場の硬直性、賃金決定の硬直性、雇用と解雇の硬直性、そして労使関係の対立である。もちろん、こうした硬直化した部分が改革されれば、我が国の国際競争力は大きく向上し、経済は活性化します。しかし、「スポーツベッティング日本向け」は実際にはその逆で、さらに厳格化するものではないでしょうか?
憲法違反で反市場経済的であり、韓国の国際競争力を著しく損なう「スポーツベッティング日本向け」は、そもそも提案されるべきではなかった。さらに、厳密な意味では、国会で可決されたすべての法律が同じ「法律」になるわけではありません。 「法に値する法律」だけが法律と呼ばれることができ、その法律が統治する国が真の「法治国家」である。「スポーツベッティング日本向け」は成立させるべきではない。もし可決されれば、大統領は再び拒否権を行使して「法律らしくさえない法律」を拒否しなければならないことになる。
クォン・ヒョクチョル、自由市場研究所所長
