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[レポート]「商法公聴会」でのスポーツカジノと市民団体の熾烈な舌戦

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スポーツ賭博 2006-07-05 , ソウル経済新聞、27 ページ

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執行取締役制度は、スポーツカジノ経営の透明性を高めるため、会社の経営執行と取締役会の監督機能を分離する制度です。これに対し、自由スポーツカジノ会計研究会の金正鎬(キム・ジョンホ)院長は、「執行役員制度はサムスン電子など大スポーツカジノの無登録役員数百名に取締役会や会社に対する法的責任を負わせることを目的としているが、スポーツカジノの主要な意思決定について実権を持たない者に責任を押し付けることはスポーツカジノ責任原則に反し、スポーツカジノ経営に支障をきたす恐れがある」と執行役員制度の導入に反対した。

一方、市民団体は、執行役員制度には執行機能と監督機能を分離し、責任ある経営を確立する上で多くの欠陥があると批判した。ハンヌリ法律事務所のキム・ジュヨン弁護士は、「修正案では執行役員が取締役を兼務することを認め、取締役の中から代表執行役を選任することも可能となっている。最終的にはこれまでと同様に1人が会長、最高経営責任者(CEO)、取締役会議長を務めることができる」とし、「執行と監督の分離は実務上困難である」と指摘した。

また、親会社の株主が子会社の不公正な取引に対して訴訟を起こすことができる二元代表訴訟制度をめぐっても激しい対立があった。財務会計側は商法に株主訴訟の規定があるが、株主訴訟の対象を親会社まで拡大すれば過剰訴訟の懸念があるなどとして導入に反対していた。デロイトアンジン会計事務所のカン・ムンヒョン常務理事は、「子会社の株主もいるが、親会社の株主に訴訟権を与えることは、両社の株主間の利益相反の可能性など、多くの問題がある」と指摘した。

これと関連して、参加民主主義国民連帯のソン・ホチャン弁護士は、「親会社が子会社の株式を50%以上保有していないと訴訟を起こせないため、LGを除く10財閥の非上場関連会社239社のうち訴訟を起こせないスポーツカジノが154社もあり、訴訟を起こせないスポーツカジノが154社もある」として制度の補完を求めた。適切な訴訟監視が行われるかどうかについては疑問がある。」 同氏は、「親会社の子会社出資比率を30%を超える要件に緩和し、親会社→子会社→孫会社…といった多重投資構造でも訴訟を可能とする複数代表訴訟制度の導入が必要である」と主張した。

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イ・ビョングァン記者 Comeon@sedcokr