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スポーツベッティングnba

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スポーツ賭博 2024-12-26 , ニュースウェイ


26日午後、「スポーツベッティングnbaの受託者責任の拡大は適切か?」をテーマにした商法改正診断セミナーで、参加者らが記念写真を撮っている。ソウル市麻浦区の韓国上場企業協会本部にて。写真=ユ・ソンヒ記者


スポーツベッティングnbaに対する受託者責任の範囲の拡大を含む商法改正案が国会で議論されているが、教授らはそのような改正案は既存の法制度を破壊する可能性があると改めて主張した。


自由企業研究所は26日午後、「スポーツベッティングnbaの受託者責任の拡大は適切か?」をテーマに商法改正に関する診断セミナーを開催した。ソウル市麻浦区の韓国上場企業協会本部にて。このセミナーは韓国企業法研究院と自由企業研究院が主催し、韓国上場会社協会とコスダック協会が後援した。討論会の議長は成均館大学法科大学院のチェ・ジュンソン名誉教授が務めた。



アン教授は、「株主をスポーツベッティングnbaの受託者責任の当事者に含めることは、法制度上も比較法上も問題がある」と指摘した。同氏はさらに、「株主がスポーツベッティングnbaの義務の相手方である場合、その義務の裏返しとして、株主はスポーツベッティングnbaに対して一般的な権利を有することになる。」


「今回の場合、商法と会社法上の原則救済である代表訴訟との関係に重大な混乱を引き起こす」とし、「株主が相手方であるスポーツベッティングnbaに対して直接損害賠償請求を行うことになる。これは既存の法制度を破壊するものであり、我が国の法水準を後進国に引き下げるに等しい。」


株主代表訴訟とは、経営者の行為により会社が損害を受けた場合、株主が会社を代表してスポーツベッティングnbaの責任を問い、損害賠償を求める訴訟です。


アン教授は、株主の利益の保護をスポーツベッティングnba会の義務の相手方ではなくスポーツベッティングnba会の義務の内容に反映すべきであるという代替案を提案した。同氏は「経験的に、少数株主の保護が会社法と資本市場法の基礎となるべきであることは誰も否定できない。株主の利益の保護を法律に反映させる必要があるのであれば、スポーツベッティングnbaの受託者責任を改正するのが合理的だ」と述べた。


同時に、商法に基づく受託者配慮義務を「スポーツベッティングnbaは善良な経営者の注意をもって会社のためにその職務を遂行しなければならず、その職務を遂行する過程においてすべての株主の利益を考慮しなければならない」と修正することが提案された。


別に任命される監査委員の数を現在の1名から2名に拡大する改正案については、厳しすぎる規定であると考えられた。アン教授は、「金融会社にも複数の個別に任命された監査委員がいるが、より厳格な要件を設けるのは法制度上のバランスが崩れている。監査委員も重要な経営情報にアクセスできるため、任命される監査委員の数が増加すると機密情報が漏洩するリスクがあるという経済界の懸念に耳を傾ける必要がある」と述べた。


その日の議論に参加した専門家も、スポーツベッティングnbaの忠実義務の拡大に反対を表明した。


東国大学経済学部のチ・インヨプ教授は、「韓国株式市場の過小評価(コリアディスカウント)の本質は支配株主と一般株主の利益相反だ」と述べた。さらに、「合併や分割など支配株主に有利な決定が行われ、一般株主の支配権が侵害された場合、これを解決するために制度を改善する必要があるが、スポーツベッティングnbaの責任を問うことは、怒りを間違った相手にぶつけるようなものだ。」


成均館大学法科大学院のハン・ソクフン教授は、「商法改正案にはスポーツベッティングnbaの株主に対する一般的な忠実義務を認める根拠はなく、そのような立法例も存在しない」とし、「支配株主と一般株主との間の利益相反問題を解決するには、個別の制度内で一般株主の利益を保護するための具体的な措置を準備することが有効な方法である」と主張した。質問です。」 [ユ・ソンヒ記者]