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スポーツ賭博 2025-08-26
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8月21日、ソウル市中区の朝鮮半島発展財団の会議室で「黄封筒法の評価と課題」に関するセミナーが開催スポーツベッティングまとめサイトた。写真イ・ゴンソン、映像メディア記者
したがって、「新しい思想」、3040世代の専門家グループが率いる朝鮮半島前進財団の政策チーム、未来労働改革フォーラム、自由企業研究所、週刊朝鮮は、「黄封筒法 - 労働組合法第2条と第3条の改正 - 評価と課題」と題したセミナーを共催した。このセミナーは、朝鮮半島の会議室で開催スポーツベッティングまとめサイトた。ソウル市中区のハンソン財団は21日午前、黄封筒法について専門家らが異口同音に「時間と慎重な議論が必要だが、法制化を強行するのは無理がある」と述べた。
「交渉と損害賠償の対象と範囲を限定することが鍵となる」
まず、ジュウォン法律事務所の弁護士であり、「新しい思想」の会長であるジェウク・チョン氏が、修正案の全体的な評価を述べた。まず、チョン弁護士は黄封筒法立法背景について「黄封筒法の議論は双龍自動車のストライキから始まった。そもそも立法の背景は、『個人に対する過剰な損害賠償責任の賦課をどう解決するか』という問題意識から始まった」と述べた。
チョン弁護士は、労働組合法第2条第2項に関連した使用者範囲の拡大と関連し、「下級裁判所の判決や中央労働委員会の判決などで、元請けの使用者地位を認める判決が出ている」と述べた。 「一般的に『使用者』というと労働契約を結んだ当事者というイメージがあるが、『必ずしも労働契約を結んだ当事者でなくても雇用者になる可能性がある』という議論が続いた」としながらも、「交渉機関の性格が不透明で、統一交渉窓口制度や争議行為に抵触した場合に下請け業者の権利がどのように保護スポーツベッティングまとめサイトるかが不明確なため、紛争が起きる可能性が高まっている」と強調した。増えます。」また、「利用者概念を拡大しただけで状況が整理スポーツベッティングまとめサイトていない」「その後の立法や解釈につながるが、まだ不透明だ」とも指摘した。
第2条第5項による労働争議の範囲拡大についてチョン弁護士は、「従来は経営判断は原則として団体交渉事項から除外スポーツベッティングまとめサイトていたが、改正案が施行スポーツベッティングまとめサイトればこれらも団体交渉事項に含まれることになる」とし、「海外投資、工場拡張、合併・買収、組織再編なども団体交渉の対象となる可能性がある」と説明した。 「もちろん、組合がすべての経営に関与できるわけではないが、例えば海外投資の場合、交渉が決裂すれば争議行為が行われる可能性もあり、紛争が激化する可能性もある」と述べた。チョン弁護士は権利紛争に関して「範囲は狭まったものの、労働協約に定められた賃金、労働時間、安全衛生などに関してもストライキが可能になる可能性がある」と評価した。
チョン弁護士は、労働組合法第3条と関連した損害賠償責任の制限について、「不法ストライキの場合、損害賠償請求を制限できないのではないかという意見もある」とし、「もちろん制限スポーツベッティングまとめサイトるが、すべての場合に制限スポーツベッティングまとめサイトるわけではない」と述べた。同氏は「損害賠償請求の制限について懸念はあるが、最高裁判例を踏まえた立法といえる」とし、「経営者側も可能な限り受け入れてほしいというニーズもある」と述べた。
最後にチョン弁護士は、与野党、労使、政府の合意が必要な分野を指摘した。同氏は、「現在でも、『損害賠償問題のバランスと合理化』、『ユーザーの定義と係争中の問題は、より公的な議論のプロセスを経るべきである』、『問題意識は共有スポーツベッティングまとめサイトるべきだが、解決策は現実を考慮した社会的合意プロセスを通じて達成スポーツベッティングまとめサイトるべきである』について合意する必要がある」と強調しました。
「目的の一部には同意します…さらに議論する時間が必要です。」
未来労働改革フォーラム代表のイ・スンギル元亜州大学教授が次のプレゼンテーションを行った。李教授は、黄封筒法について「李在明大統領は『現実的なリーダーシップ』を言っているが、この法律に対する国会の議論はやや遠い」と述べた。さらに「文在寅政権時代に多数党だった民主党がなぜ当時可決しなかったのかも疑問だ」とも付け加えた。
リー教授は、この修正案の課題を 4 つの主要なカテゴリーに分類しました。まず「立法過程にはビジョンと団結が必要だ」と強調した。李教授は、「労働基本権強化という点では意味があるが、議論すべきことはまだ多い」と強調し、「産業界の懸念は大きいが、意見集約が十分に行われないまま進められたため、手続き的な補完が必要だ」と述べた。同氏はまた、「黄封筒法は当初、損害賠償を限定するだけの立法提案だった」こと、「重要な問題についてはまだ十分な議論や合意が得られていない」と指摘した。
李教授はまた、「立法時期」の適切性の問題も提起し、「産業分野では、使用者による偽装請負や不当労働行為などの判例を通じて、元請け企業の法的負担はすでに限界に達している」と強調し、「元請け企業の交渉義務の範囲、団体交渉の構造と範囲、労働協約の適用と効果、労働協約の適用方法などについて継続的な検討が必要である」と付け加えた。交渉窓口の統一を進める」と述べた。特にリー教授は、「少なくとも1年間」の猶予期間を通じて対話と妥協がより必要であると説明した。
リー教授は、「法制度内の一貫性」も欠けていると述べた。同氏は「現行の交渉ルート統一条項に基づいて、下請組合が既存の制度との整合性を図れるか疑問」とし、「既存の元請け代表交渉組合が存在しても、下請組合が独立した交渉権を有すると解釈できる」と説明した。さらに「法律が成立し、施行令として制定スポーツベッティングまとめサイトれば、裁判所で数多くの訴訟が起きるだろう」と述べた。同氏は「黄封筒法の内容を法的根拠なく施行令で処理することが違憲論争を招きかねないことも検討する必要がある」と述べた。
最後に、リー教授は、ユーザーの概念を拡張することは「慎重に取り組む必要がある」と主張しました。同氏は「過去に日本でも同様の議論があった」と述べ、「労働協約では、使用者は労働契約の相手方や密接・隣接関係に基づいて定められる」と日本の例を紹介した。さらに、「労働者の基本的な労働条件等について『現実的かつ具体的な管理・意思決定の立場』を踏まえて関係を検討しなければならない」と述べた。李教授はまた、「これは法整備が進んだとしても依然として紛争を引き起こす可能性のある問題である」とし、「ユーザーの定義を中心とした有機的な解釈を可能にする方法を見つける必要がある」と強調した。
「法的安定性が侵害スポーツベッティングまとめサイト、現場の混乱が増大するだろう」
以下の討論には、江原大学法律研究院研究教授ハン・グァンス氏、弘益労働法律事務所代表労働弁護士ソ・ジンドゥ氏、コ・グァンヨン氏が参加した無料企業研究所政策室長とユル人事労務コンサルティングのユン・ヒョンソク代表労働弁護士が一緒に出席した。まず、ハン・グァンス教授は、黄封筒法の目的と意味を改めて強調しながらも、「李在明政権が進めてきた方式は妥当ではない」と説明した。ハン教授は、「裁判所が労働組合法第2条を法律改正することで、判例を通じて利便性拡大の問題を明確にしている」とし、「過剰な組合損害賠償慣行の問題を立法的に解決しようとする試みでもある」と述べた。しかし、ハン教授は「実際には法的安定性の問題が生じる可能性がある」と説明した。
同氏はまた、内容に関して、「法文には『実質的に支配し決定を下すことができる地位』と書かれているが、実質的な支配とみなスポーツベッティングまとめサイトるためにどの程度の関与が必要かは不明瞭」であり、「明確性の原則が十分に守られているかどうかについては議論があるかもしれない」とも指摘した。さらに、「(黄封筒法が)制定スポーツベッティングまとめサイトれば、経済界が違憲異議申し立てなどの法的措置を講じる可能性が高い。立法府、行政府、司法が関与する総合的なものであるため、混乱を避けるためにも経済界や野党の意見も議論し、制定する必要がある。」
次に、ソ・ジンドゥ労働弁護士が現場の反応や声を伝えた。徐労働弁護士は「団体交渉過程で大きな混乱が生じ、交渉議題に問題が生じることが予想スポーツベッティングまとめサイトる」と評価した。同氏は、「団体交渉の過程において、複数の下請け会社や複数の組合が存在する場合、他の下請け組合がすべて交渉に参加できるかなどの問題が生じる」と指摘し、「交渉申し入れの事実が公表スポーツベッティングまとめサイトた時点から使用者と労働組合の双方が混乱する」と付け加えた。
続けて、コ局長は「一次機関の利用可能性」に関して、「政府省庁との協議を通じて具体的な要件を定めるべきだと思う」とし、「強力な行政規制立法による社会経済的コストと、同法の施行による業界への全方位波及効果について、より詳細な分析が必要だ」と説明した。また「労政癒着につながる懸念もある」と述べ、「憂慮すべき法案」と評価した。
最後の討論者であるユン・ヒョンソク労働弁護士も、「法的安定性」と「条項の具体的有効性」という観点から意見を述べた。ユン労働弁護士は、「改正案の『労働契約の当事者でなくても実質的かつ具体的な決定をする立場にある者』の定義は、解釈論にゴムのように左右スポーツベッティングまとめサイトる可能性があり、法的安定性を大きく侵害する可能性がある」と評価した。バンド。」次に彼は、「少なくとも刑事司法の観点からは明確であるべきですが、概念を曖昧にすることで、ユーザーをさらに処罰にさらすことになるのではありませんか?」
「労働争議の拡大」と関連して、ユン労働弁護士は、「これまで利害紛争に限定スポーツベッティングまとめサイトていた労働争議と団体交渉の対象が、実際には権利紛争にまで拡大したようだ」と述べた。同氏はさらに、「労働と労働条件のほぼすべての分野に関して『法的ストライキが可能になった』と思う」と述べた。また、「改正の影響は極めて大きい」「1年間の猶予期間を確保し、十分な議論を経て成立させても遅くはない」と説明した。
