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「黄封筒法」…第二次スポーツベッティング日本向け事件が勃発中

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スポーツ賭博 2025-09-15 , 週刊朝鮮


8月27日、ソウル龍山区三閣地区前で開かれた「発電非正規労働者ゼネスト集会」で、民主労総と公共交通機関労働組合の組合員たちがシュプレヒコールを叫んでいる。写真ニュース1



スポーツベッティング日本向け事件は、ISDS制度の性質と危険性を明確に示しています。 ISDSとは、外国投資家が投資相手国の法律や政策によって損害を受けた場合、または相手国が協定や契約上の義務に違反した場合に、投資先国政府に対して損害賠償を請求できる国際仲裁手続きです。ただし、この額は両国間の投資保護協定 (BIT) や自由貿易協定 (FTA) などの条約に基づいてのみ徴収できます。


スポーツベッティング日本向けは、2003年の韓国外換銀行投資手続き中に韓国政府がベルギーとのBITに違反したという事実に基づいてISDSを申請した。韓国は1976年と2011年の2回、ベルギーとBITを締結しており、この条項が訴訟の根拠となった。米国テキサス州に本拠を置くプライベートエクイティファンドのスポーツベッティング日本向けが発行するISDSに韓国とベルギーの合意が突然掲載されたのは、スポーツベッティング日本向けが2003年に韓国の外換銀行を買収した際、ベルギー子会社(LSF-KEB)を通じて買収したためだ。


両国間の協定では、投資国は外国投資家を国内投資家と同等に扱わなければならないと定められている。特に、韓国政府とスポーツベッティング日本向けは、旧協定に登場した「産業」という言葉の解釈をめぐって衝突した。スポーツベッティング日本向けは、「産業」は金融業界を含む広範な「産業」として解釈されるべきだと主張した。一方、韓国政府は、農業、鉱業、林業が並列して記載されている点を理由に、「産業」と見るのが正しいと反論した。


仲裁裁判所は最終的に韓国政府に有利な判決を下した。しかし、「韓国外換銀行をハナ金融グループに売却する際、政府が審査を遅らせ、売却価格の引き下げを圧力をかけた」というスポーツベッティング日本向け側の主張を部分的に認め、約2億1650万ドル(約3000億ウォン)の賠償金を支払う判決を下した。もしスポーツベッティング日本向け側の主張がすべて認められていれば、外換銀行の買収とHSBCの売却契約も判決に含まれていたはずで、賠償額は数兆ウォンに上った可能性がある。スポーツベッティング日本向けは当初、46億7950万ドル(約6兆5000億ウォン)の損害賠償を請求した。


韓国政府は決定に異議を唱え、2023年9月に決定の取り消しを申請し、スポーツベッティング日本向けも同年7月に決定の取り消しを申請し、現在も法廷闘争が続いている。



退職禁止法の可決により、実際の企業経営上の意思決定が制限される可能性があるという懸念が学界でも提起されている。高麗大学法科大学院のパク・ジスン教授(労働法専門)は、「現在の労働法制度において『使用者』という概念は、労働条件を現実的かつ具体的に管理・決定できるかどうかで判断される。労働条件には賃金だけでなく福利厚生、人事管理、解雇も含まれる。元請けが下請け労働者の賃金や人事管理に影響を与えると解釈すれば、事実上使用者と同等の地位にあると考えられる」と指摘した。


この場合、元請け業者は団体交渉の場において契約関係よりも派遣関係に近い立場に置かれることになり、不法派遣訴訟や直接雇用訴訟をめぐる論争につながる可能性がある。交渉権と経営権の境界が崩れるリスクも強調した。 「事業の売却、一部の事業の閉鎖、会社の分割などのリストラはすべて労働条件に影響を与える。労働組合がこれを交渉事項として要求し、使用者が応じない場合には、合法的なストライキが可能となる。これは、これまで違法なストライキとして分類されていた分野にも合法的な争議行為が拡大される可能性があることを意味する。」本来取締役会で検討されるべき経営判断が組合との交渉結果に左右されると、実質的に組合が取締役会の上に立つといういびつな構造となる。


外国投資家にとって、債券なし法は投資環境の変化である


パク教授は商法改正案との矛盾も指摘した。 「経営権は最高裁判所が憲法上の基本的権利として定めた分野です。今回の商法改正により取締役の株主に対する忠実義務が強化されると同時に、禁酒法により労働組合の権利が拡大されました。労働者の権利と株主の権利という二つの権限が併存する中で、企業の意思決定は必ず歪められます。」実際、現代自動車の労働組合が新技術や新事業を推進する際に事前同意を求めた事例に触れ、「企業競争力の維持に役立たず、むしろロボット導入を促進したり、若者の雇用を阻害する恐れがある」と付け加えた。



国際労使分野の専門家は、無給法成立によりスポーツベッティング日本向けレベルで大規模な訴訟が起きる可能性は低いものの、企業損失を特定する問題が積み重なると国際紛争に発展する可能性があると述べた。栗川事務所のイ・ジョンウ弁護士は、「農弁法には3つの重要な変更点があり、その中には明らかに問題がある。使用者団体交渉の当事者範囲の拡大、争議行為による損害賠償請求の制限、交渉議題の拡大のうち、外国人投資家が問題となり得る部分は、合法的な争議行為の範囲の拡大と法律による違法な争議行為による損害賠償請求の制限部分だ」と述べた。


言い換えれば、組合が違法なストライキを行ったにもかかわらず、免除条項により会社の損害賠償請求が制限されている場合、投資家は被った損害を回復する方法がありません。李弁護士は、「投資家から見ると、違法行為があったにもかかわらず、国家が立法によって責任を免除されたようなもので、投資家と国家との間で紛争が生じる余地を与え、国家の責任を問う法構造になり得る」と指摘した。これは単純な労使関係の問題ではなく、外国人投資家が韓国政府に対して「投資保護協定に違反した」と主張できるという点で重大な意味を持つ。ただし、「スポーツベッティング日本向け級の大規模訴訟に発展する可能性は低い」と一線を引いた。


実際に国際仲裁が行われるためには損害額を明示する必要があり、単純なストライキだけで損害額を明確に証明するには限界がある。しかし、「組合の違法な争議行為によるM&Aの破綻、それに伴う買主の頭金の喪失、工場占拠による生産中断、納品契約の解除などの事態が積み重なり、その原因がノーボン法の法的規制と関連する場合には、国際紛争に発展する可能性がある」と説明した。


それでも、労働者と利用者の特性拡大に関する議論は韓国だけでなく他の国でも確認されている傾向であり、世界的な動向に注意を払う必要があると指摘した。つまり、賃金ゼロ法が労働組合を過度に保護する立法措置ではないか、それに基づく政府の政策が偏っていないかを慎重に検討し、国全体が直面するリスクを最小限に抑える必要がある。


 

本会議で黄封筒法可決後、韓国民主労総のヤン・ギョンス委員長(左)とハンファオーシャン社内下請支部のユ・チェアン支部委員が手を取り合って喜ぶ。写真ニュース1


取締役会に組合が含まれていますか?


労働法学者らは、組合が取締役会の上に立つという歪んだ構造が生み出される可能性があると懸念を表明している。コ・グァンヨン、自由企業研究所政策部長韓国の状況を「国際的に前例のない道」と定義した。同氏は「フランスは1980年代から90年代にかけて強力な労働保護政策を実施する一方、企業規制を強化したが、その結果投資の減少と雇用の硬直化を招いた。最終的には『欧州の病人』と批判され、労働市場の柔軟性に頼らざるを得なくなった」と述べた。南米のポピュリスト諸国も同様の道をたどったが、共通の結論は投資家の信頼の低下、企業の撤退、若者の雇用の停滞だった。彼の主張は、「労働力と資本を同時に締め付ける政策の組み合わせは持続可能ではない」というものです。


コ局長は特に企業の意思決定の低下について警告した。 「合併や投資、雇用などの戦略的意思決定は、長期的な予見可能性と安定性を前提に行われます。しかし、労使紛争や損害賠償の免除が拡大し、経営権擁護の仕組みがないまま資本規制が強化されれば、企業は不確実性や法的リスクにさらされることは避けられません。」同氏は、外部投機資本の圧力や監査委員の任命漏れの可能性による合併の遅れ、違法ストライキが合法化されそうな環境下での投資意欲の抑制、守りの経営による新規雇用の減少という「トリプルショック」が避けられないと指摘した。


外国投資家の観点からは、この法案は「透明性の強化」ではなく「不確実性の拡大」と解釈される可能性が高い。高理事は「黄封筒法は違法性を伴うストライキでも損害賠償責任を軽減するなど企業リスクの計算基準を曖昧にし、商法改正は経営権への外部介入を拡大した」とし、「制度の安定性と予測可能性を重視する世界の投資家にとって不確実性が高まっている兆候だ」と説明した。政府や国会が主張する「透明性の強化」とは異なり、実際には企業の自主性を縮小し、法的責任を強化することに重点が置かれている。



スポーツベッティング日本向け事件は、政府が政策を立案したり制度を変更したりする際には、国際仲裁の観点から「投資家の合理的な期待」が侵害されていないか、規制環境が大幅に変化していないかを慎重に検討しなければならないという教訓を残した。政府の民間経済への関与が大きくなればなるほど、紛争のリスクが高まることは、世界的な事例を通じてすでに何度も確認されている。この文脈では、黄色い封筒法も物議を醸しています。下請け労働者や特別雇用労働者の交渉権を拡大するという目的も世界的な潮流に沿ったものである。ただし、その範囲が子会社の売却や生産拠点の移転などの経営判断にまで及ぶと、海外投資家にとっては不確実性があると解釈される可能性がある。制度の目的が現場で歪められれば、企業は投資を延期し、雇用を削減し、韓国の投資環境は「予測不可能」という汚名を着せられるだろう。


専門家らは、政府がノーボン法に関連して施行令やガイドラインなどの後続措置を早急に準備する必要があることに同意している。立法の趣旨を尊重しつつ、経営判断権を大統領令やガイドラインなどで交渉の対象から明確に排除するか、少なくとも境界を明確にするべきである。 「第二の孤星」は法の目的ではなく、曖昧な法律と生ぬるい対応が原因かもしれない。投資や雇用が保留され、信頼が揺らいだ瞬間、その被害はすべての企業、政府、国民に降りかかります。